自己破産のメリット、デメリット

メリット

1.借金がなくなります
任意整理だと和解した内容の元金を3年かけて返済してゆかなければなりません。
民事再生手続きでも、最低100万円を原則3年かけて返済してゆきます。
ところが、破産手続きの場合は、借金がゼロ円になり、返済してゆく必要はなくなりますので、新しい生活の再スタートが開始しやすい。

2.裁判所での対応は司法書士が同行します
複雑な書類作成や、裁判所への出頭は、司法書士がサポートいたします。

3.取立てがストップします
司法書士に依頼すると、貸金業者からの催促や取立てがストップします。

4.一部の財産は手元に残せます
自分名義の財産をすべて手放すわけではなく、現金99万円や生活をするうえでの必要最低限の家財道具(中型テレビ、冷蔵庫など)は手元に残すことが出来ます。
→デメリット2参照

デメリット

自己破産手続き終了後の(免責確定後)のデメリットは、2つだけです
債務整理手続き(自己破産など)のデメリットを誤解されて、手続きに入るのを踏み切れない方が結構いらっしゃいますので、参考にしてください!

1.5~7年間、キャッシング利用が出来なくなる
信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリスト)、5年から7年間は、新たに借金をすることや、ローンを組むことが出来にくくなります。
※銀行などの口座開設は、可能です。(よく誤解されていますので注意してください)

2.今後7年以内に破産手続きをされても再度免責(借金免除)がされない
あってはならないことですが、2度目の破産手続きに支障があります。

3.その他の、デメリット
・自分名義の財産は手放す場合があります
破産手続きを取ると、原則20万円以上の財産は、これをお金にかえて、貸金業者に分配されます
・破産手続き中は資格制限があります
手続き中は一定の職業制限があり、保険外交員、警備員等の仕事の資格が制限されます。
・一般の人はほとんど見ることがない「官報」に掲載されます

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