自己破産のQ&A

※よくあるご質問です。ご質問の多い順にまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.自己破産したら家族に知れますか?

A.家族に報告しなければ、家族に知れることはありません。
しかし、同居の家族に内緒で自己破産するのは、難しいでしょう。
自己破産申し立ての際、「家計全体の状況」を裁判所に聞かれますので、ご本人はもちろん、同居の家族の給与明細、源泉徴収表等を提出しなければなりません。むしろ、人生をやり直すために自己破産手続きを選んだことを家族に説明し、納得してもらい、協力を仰ぐことが大切です。

Q.自己破産すると、家族に迷惑がかかりませんか? 

A.家族が保証人になっていない限り、法律上、なんら影響はありません。
ただし、事実上、迷惑がかかることがあります。たとえば、自宅や自動車を手放すことになる可能性があるからです。

Q.自己破産すると会社を辞めなければなりませんか?

A.一般にお勤めの方は、会社をやめる必要はありません。
自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されています。
たとえば、保険募集人や警備員、宅建主任者など、他人の財産を管理するような職種の方は、資格制限を受けます。
しかし、資格制限を受けるのは、自己破産の手続き中である3から6ヶ月ですので、手続きが終了すると保険募集人としてのお仕事をされてもかまいません。
最後に、公務員の方は特殊な職種を除き、自己破産による資格制限はありません。

Q.自己破産を申し立てたことが勤務先に知られることはありますか?

A.勤務先に知れることは通常ありません。
  自己破産を申し立て、破産決定を受けますと、「官報」に載りますが、裁判所が勤務先に通知することはありません。

Q.貸金業者が勤務先へ連絡することはありませんか?

A.あなたが司法書士へ債務整理を依頼した後は、貸金業者が、あなたに直接取り立てることや、勤務先への押しかけは、法律上禁止されています。
違反者は処罰もされますので、勤務先に知られないようにする手当てがされています。

Q.ギャンブルや高価なブランド品を買い集めていたら借金が増えたのですが、このような場合、自己破産できますか?

A.自己破産はできますが、免責が認められない可能性があります。
言葉の説明ですが、自己破産とは、借金を完済できない状態を裁判所に認めてもらうことです。免責とは、裁判所に借金をゼロにしてもらうことです。
免責も認めてもらわなければ自己破産を裁判所に申し立てる意味がありません。
あなたの借金の原因が「ギャンブル等」なら、免責不許可事由といって、裁判所は免責してくれません。
しかし、あなたが十分反省し、今後借金を重ねるようなことがないと裁判所が判断した場合は、免責してもらえる可能性があります。
専門的なことですので、弁護士、司法書士にご相談ください。

Q.私が自己破産した場合、保証人に迷惑がかかるのでしょうか?

A.保証人に迷惑がかかります。
あなたが、自己破産して免責決定も受けて借金がゼロになったとしても、保証人は借金を支払わなくてはなりません。
場合によって、借金が多額でしたら、保証人も自己破産せざるをえないケースもあるでしょう。

Q.自己破産を申し立てると、子供の学資保険も解約しなければならないのですか?

A.解約返戻金の額が少額の場合は、解約する必要はありません。
子供名義の学資保険で、親が資金を出しているなら、親の財産として扱われ、解約返戻金の額が多額になる場合は、原則として学資保険を解約しなければなりません。

Q.任意整理や、自己破産した後でも、銀行に口座をつくれますか?

A.つくれます。

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