借金返済・債務整理・任意整理・自己破産・過払い金返還請求・グレーゾーン 借金問題のご相談は渡辺司法書士事務所

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債務整理に関する よくあるご質問

渡辺司法書士事務所に寄せられる よくあるご質問です。さらにご不明、ご不安な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。06-6459-1050 (平日・土曜9時〜19時 相談無料)


Q1.最近新聞で見たのですが、利息を払いすぎていて、借金が0円になったり、さらに過払金が返ってくるって本当ですか?
利息制限法の上限金利15%から20%と、出資法の29.2%との間のいわゆるグレーゾーン金利部分が違法な利息部分で、返還請求できます。その過払い利息部分を元本に充てていくと、元本が減ったり、さらに払いすぎているので過払金返還請求というケースが出るのです。
Q2.依頼費用は分割払いできますか?
できます。渡辺司法書士事務所に来られる方の大半は、分割でお支払いになっておられます。0円で事件を受任することは出来ませんが、数千円、数万円を着手金の一部として最初にお支払いしていただき、その後の費用は生活に困らない範囲で分割で支払っていただいて結構です。
Q3.相談料はいくらですか?
相談料は無料です。初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。借金問題で悩んでいる方をサポートするのが渡辺司法書士事務所の使命ですので、お客様が納得されるまで相談は無料です。
Q4.主人に内緒で、借金を整理したいのですが?
任意整理という債権者と個別に和解交渉する方法ですと、ご主人に内緒で借金整理ができます。自己破産手続ですと、同居の主人に内緒というのは無理です。自己破産だと御自身で思われていても、司法書士がヒアリングすると、任意整理で済むケースもありますので、ご主人に内緒で債務整理できます。一度ご相談を!
Q5.滋賀県在住ですが、債務整理できますか?
任意整理過払い金返還手続きは、全国対応いたします。自己破産手続き個人再生手続きは、大阪京都兵庫奈良滋賀和歌山が対応可能です。
Q6.既に借金を完済していても、過払い金返還請求はできますか?
既に借金を完済されている方でも、過払い金の返還請求は出来ます。但し、時間的な制限があります。消滅時効が10年ですので、一度ご確認ください。
Q7.消費者金融の借り入れと、信販系のカードローンがあります。信販系のカードローンを残したいのですが、消費者金融のみ整理することはできますか?
結論から申し上げますと、消費者金融のみの任意整理は可能ですが、信販系のカードを残すことは難しいです。

何を言っているかと申しますと、任意整理は債権者を選んで交渉できるという特徴やメリットがありますので、ご質問の消費者金融だけの整理はできます。
しかし、任意整理後には貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになり、信販系のカードも基本的には使用できなくなります。
任意整理から除いた信販系カード会社に滞りなく返済しておれば、その間、信販会社が信用情報(いわゆるブラックリスト)登録を確認することはないので、一時的にカードの使用はできるでしょう。しかし、その後のカード更新時期が来たときには、通常、信用情報(ブラックリスト)登録を確認するでしょうから、その時点からは使用できなくなると思います。 信用情報(ブラックリスト)登録も消費者金融系や信販系なら5年くらいといわれていますから。

1社残して一時しのぎの任意整理されるよりも、全社の整理をお考えになられたらいかがですか。この際カードに頼らない生活をお考えになられたほうが良いのではないでしょうか。 ちなみに、1社残す任意整理は、たとえば、その借り入れ債務に保証人がついていて保証人の方に迷惑をかけたくないケースが考えれます。
Q8.債務整理と銀行口座についてのQ&A

Q1’. 任意整理や、自己破産した後でも、銀行に口座をつくれますか?

A1'. つくれます。

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Q2'. Z銀行から借金があり、任意整理を考えています。しかし、Z銀行は、会社の給料の振込口座にしています。何か問題はありますか?

A2'. 問題はあります。給料が相殺される可能性があります。つまり、任意整理をした後に、その口座に給料が振り込まれると、強制的にZ銀行の借金にまわされることになります。 任意整理をする前に、会社に給料の振込先の変更をしてもらってください。

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Q3'. Q2'のとおり、会社に給料の振込先の変更を申し出ましたが、「すぐにできない」と言われました。Z銀行以外の消費者金融の支払い期限も来ていますし、どうしたらいいでしょうか?

A3' . 任意整理だと借金整理をする債権者を選べますので、まず、消費者金融から整理してゆきましょう。その後、会社に給料の振込先を変更してもらった段階で、Z銀行の整理をしましょう。そうすれば、給料が相殺される心配はありません。
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