過払い請求の事例
30歳代サラリーマンAさん(男性)(過払い金が返ってきたケース)
この方は、事務所に来られたとき、債務が470万円ありました。大手消費者金融3社(取引期間20年)、街の消費者金融2社(取引期間9年)、信販会社1社(取引期間7年)でした。法定利息で引きなおし計算し、4社の過払金を回収した。2社は債務が残りましたが、回収した過払金で一括弁済して債務を消しました。司法書士手数料を引いても、ご本人様に90万円近くは返金できました。当初債務が470万円ありましたが、ご本人様に90万円返金できた事例です。
(最初、事務所に電話するのに躊躇されたそうですが、手続きすべてが終わったときには、「思い切って電話してよかった、ありがとうございました。」と言っていただきました。)
30代ご夫婦Cさん(男性、女性)
事務所にこられた際、ご主人は金融業者7社で債務総額431万円、奥様は金融業者6社で490万円の債務がありました。お二人の債務総額だけお聞きすると、破産事件かな?と思いましたが、ご事情を詳細に聞いているうちに、任意整理で解決できそうだと思いました。ご主人の結果は、190万円の過払い金が返還され、引きなおし後の残債務を一括弁済し、ご本人様へ100万円返還できました。奥様の結果は、290万の過払い金が返還され、引きなおし後の残債務を消し、ご本人様へ120万円返還できました。
40歳代会社経営者Dさん(女性)
メールにてお問い合わせいただいた方で、当初残債務が298万円ありました。取引履歴を取り寄せ、引きなおし計算をしたのち、最終和解で463万円の過払い金が返還されました。残債務を一括でお支払いになられ、お手元にも多額の過払い金が返還されました。これで新規事業を立ち上げられるそうです。
40歳代の主婦Eさん(女性)
過去に当事務所で債務整理をされた方からのご紹介で 事務所に来られました。この方は、消費者金融1社、クレジットカード会社2社の合計3社から借り入れされており、債務総額134万円ございました。過払い金は76万円返還され、債務が残った1社を一括で弁済され、司法書士報酬を引いても10万円お返しすることが出来ました。134万円の借金が消え、お手元に10万円残ったケースです。
ご年配70歳代Bさん(男性)(過去に完済したケース)
この方は、ご年配の方で、事務所に来られたとき、大手消費者金融1社(取引期間8年)からの借り入れで、債務が23万円ありました。最近、新聞紙上、ニュースで、過払金返還という言葉を耳にされ、当事務所に電話をされました。取引期間が8年間ありましたので、債務が0円になり、過払金が22万円返還されました。
その後、面談を繰り返しているうちに、過去に完済した消費者金融が2社あるということを述べられ、「過去に完済した分も、10年の消滅時効にかかっていなかったら、過払金が返還されますよ」と申し上げると、驚かれて、新たにその2社も受託いたしました。過去に完済したその2社も、過払金が発生し、債権者の方の協力を得て、無事債務者に返還されました。
60歳代~(女性)
テキスト
過払い請求のメリット、デメリット
メリット
1.払いすぎた利息が、返還されます。
2.過去に完済していても、10年以内なら払いすぎた利息が返還請求されます(時効は10年です)。
3.他の借金がある場合は、返還された過払い金で、返済することが可能です。
デメリット
1.いわゆるブラックリストに一定期間載ることがあります(可能性があります)。
(過払い金を返還請求するということは、借金が0円の状態で、払いすぎた利息の返還請求をするので、「事故」ではなく、本来「完済」と貸金業者は処理・登録すべきです。
しかし、一方で貸金業者の立場から見ると、約定利息(当初の契約で定めた利息)による返済をやめることになり、契約書で定めた返済期限に遅れが生じるというのも一つの見解です。こういった事情で、多くの消費者金融やクレジット会社は、過払い金の返還請求をすると、事故情報として信用情報機関に登録することが多いです。
→Q&Aブラックリスト)
過払い請求の費用
過払い金返還請求する際の費用
(費用の分割は可能です!初回の着手金は軽減されています!)
※基本報酬 貸金業者1社につき2万円(税別)(諸経費すべて込み)
※成功報酬 現実に取り戻した金額の20%(税別)
※当事務所では、最初の委任契約の際、お客様にご負担ない額をご入金いただき、
その後は、毎月費用を分割でご入金いただいています。
実際、お客様のほとんどの方は初回に数千円から数万円ご入金いただき、その後の費用は、毎月数万円を分割で支払っていただいています。
また回収した過払い金から費用を充当することもでき、その際にはお客様の費用のご負担はゼロか軽減されます。)
※相談は無料です。
初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。
渡辺司法書士事務所は、お客様の立場に立って、借金整理事件を受託していますので、債務整理の手続きの全体像を理解されてから債務整理手続きを開始いたします。)
過払い請求
お客様にしていただくことは、1つだけ!
勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくだけです!
あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いがストップ!)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法を探し、交渉してゆきます。
まず最初に、電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、方針を決定します。
※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。
ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。
郵便で返送される方は、次の1つが加わります。
相談票一式(こちらがご用意いたします)
貸金業者に取引履歴の開示請求をし、取引明細を取り寄せます。
取引履歴を基に、過払い金の金額を計算し、貸金業者と和解交渉いたします。
※①のお打ち合わせで、お聞きした貸金業者各社に、あなたの取引履歴を出すように請求いたします。
もし、開示請求に応じない貸金業者があるときは、行政官庁に指導・勧告を求めます。
※ 取引履歴を基に、利息制限法によって定められた制限金利による引きなおし計算を行い、過払い金の金額を計算いたします。
※ ※ 出来るだけ多くの過払い金が、出来るだけ迅速にお客様のもとへ返還されるように和解交渉し、返金額、返金期日を確定し、和解契約を締結いたします。
返還された過払い金をお客様の口座へ振込みをし、和解書を返却いたします。
※貸金業者からの振込みが、当事務所の預かり金口座にされ、その後司法書士手数料を引かせていただいて、残額をお客様名義のお口座へ入金させていただきます。
※貸金業者と交わした和解書を郵送で返却いたします(以上で終了です)。
※①~③の期間は、4ヶ月~ほどです。
過払い請求とは ~あなたの借金はすでになくなっている!~
「払いすぎた利息」を返還請求することを「過払い請求」といいます。
支払いすぎた利息が「返してください!」と消費者金融に伝えると返ってくるのです。
なぜこのような事が起こるかといいますと、消費者金融業者は、違法な高金利で貸付をしているからです。
利息も借金も法律によって規制されています。ところが消費者金融業者は、刑事罰を受けないことをよいことにグレーゾーン金利といわれる違法な高金利で貸付をしているのです。
一方、借り手の方は、返す義務のない利息を支払い続けているのです。
20%を超える金利はすべて違法で、無効です。(利息制限法)
借り入れ金が10万円未満の場合・・年20%
借り入れ金が100万円未満の場合・・年18%
借り入れ金が借金が100万円以上の場合・・年15%
借入れと返済の期間が長いと、「過払い金」が返ってくる。
例えば、100万円を年利29.2%で借りた場合と、利息制限法の定める15%で借りた場合を比較すると、14.2%(29.2-15=14.2)の金利の差が出ます。
したがって、100万円の14.2%ですから年間14.2万円もの支払う義務のない利息を払っていることになります。
長期間、消費者金融との間で借り入れと返済を繰り返していると、ある時点で借金は「ゼロ円」になり、さらにはゼロ円を通過して
「借金はマイナス」になります。この「借金がマイナス」になっている状態になるとお金を返還してもらえるようになります。