過払い請求

お客様にしていただくことは、1つだけ!
勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくだけです!

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いがストップ!)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法を探し、交渉してゆきます。

まず最初に、電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。

ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。
郵便で返送される方は、次の1つが加わります。
相談票一式(こちらがご用意いたします)

貸金業者に取引履歴の開示請求をし、取引明細を取り寄せます。
  取引履歴を基に、過払い金の金額を計算し、貸金業者と和解交渉いたします。

※①のお打ち合わせで、お聞きした貸金業者各社に、あなたの取引履歴を出すように請求いたします。
もし、開示請求に応じない貸金業者があるときは、行政官庁に指導・勧告を求めます。
※ 取引履歴を基に、利息制限法によって定められた制限金利による引きなおし計算を行い、過払い金の金額を計算いたします。
※ ※ 出来るだけ多くの過払い金が、出来るだけ迅速にお客様のもとへ返還されるように和解交渉し、返金額、返金期日を確定し、和解契約を締結いたします。

返還された過払い金をお客様の口座へ振込みをし、和解書を返却いたします。

※貸金業者からの振込みが、当事務所の預かり金口座にされ、その後司法書士手数料を引かせていただいて、残額をお客様名義のお口座へ入金させていただきます。

※貸金業者と交わした和解書を郵送で返却いたします(以上で終了です)。

※①~③の期間は、4ヶ月~ほどです。

24時間365日 無料対応中!! TEL06-6459-1050