個人再生の流れ

お客様にしていただくことは、次の3つのステップとなります

あとは司法書士にお任せください。司法書士が貸金業者と話し合いをし、あなたのところには貸金業者から電話が入ることはありません(支払いもストップ)。もちろん最初に業務説明させていただいた内容で、あなたにとって有利な解決方法をご提案させていただきます。。

勇気を持って、電話、メールでお問い合わせしていただくことです
事務所でのご面談も随時受け付けております。遠方の方や、お仕事、家事育児でお時間の取れない方は、相談票を郵送いたします。
必要書類の収集、司法書士との打ち合わせ。
裁判所へのご同行

【 詳細の流れ 】

1.
電話やメールでお問い合わせいただき、借り入れの基本情報をお聞きします。
次に、司法書士との面談で、業務説明をさせていただき、今後の方針を決定します。

※貸金業者の名前や、何社からの借り入れか。借入金額や業者との取引期間などをお聞きいたします。
※その際に、事務所に来ていただく日時をご予約ください。
 
ご持参していただく書類、次の4つです。
運手免許証、債権者のカード類、認印、ご負担のない額の着手金をご持参ください。

2.
裁判所に個人再生の申し立て書類の提出
地方裁判所に、添付する必要書類と申立書を提出します。
 ご用意していただく書類は、申立人の方のご事情や各裁判所によって、違いがあります。

3.
個人再生手続き開始決定、債権の届出、債権調査、財産の調査、報告

裁判所への申し立ての、債権者の一覧表を提出し、個人再生手続きを始める、という決定が裁判所から出されます。
この開始決定により、債権者は再生手続き外で債権を行使することが許されなくなり、手続き内で、債権者が主張する債権額を確定します。
債務者は、ご自身の財産目録を提出します。

4.
再生計画案の作成します
支払い方法を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案には、元本の何%を返済するのか、その返済はどのような返済方法をとるのか(例えば、返済期間は3年間が原則です)など細かい返済計画を立てます。

5.
4の再生計画案の書面決議が行われます
再生計画案を作成したあと、債権者の書面決議に付されます(小規模個人再生のケース)。
給与所得者等再生手続きでは、再生債権者から意見を聞き取りします。

6.
再生計画の認可決定がでます、3年間で借金がなくなります
1.~5.の手続きを経て、裁判所が再生計画を認めてくれる認可決定がでますと、あとは再生計画に従って借金の返済を、3年間(原則)してゆくことになります。
生活再建のための、あらたな再スタートです。
ローンやクレジットは、5年~7年間は利用できませんが、原則3年間の返済が終了しますと、借金はゼロ円になります。再生に向けた3年間がスタートします。

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