個人再生のメリット、デメリット

メリット

1.任意整理よりも借金が大幅に減額できます
任意整理だと、利息を利息制限法で定めた金額で引きなおし計算をし、その金額を分割返済することになります。取引期間が長期ですと、大幅な減額や、過払い金返還も可能ですが、取引期間が短いと、大幅な減額は見込めません。
しかし、個人民事再生ですと、最大500万円、最低100万円まで、大幅に借金は減ります(最低弁済基準)。

借金の残高 最低弁済基準
3000万円以下 残高の5分の1または 100万円のいずれか多い金額
3000万円を超え5000万円以下 残高10分の1以上

例えば、特に財産がない方で、借金の総額が、利息の引きなおし計算後300万円になったとします。
任意整理ですと、この300万円を3年間で分割返済していくと、毎月の返済額は、8万3000円になります。
ところが、個人民事再生ですと、300万円の5分の1は、60万円になりますが、最低弁済額が、100万円ですので、100万円を3年間で支払い、毎月の返済額は、2万7000円になります。

2.車や預貯金などの財産を守ることができる
車などの財産を守ることは出来ますが、「清算価値保証原則」という決まりごとがあります。簡単に言えば、財産の額よりも多く返済しなければなりません。 先の事例で、300万円の借金が、100万円に減りましたが、これは、特に財産のない方の例です。

例えば、この300万の借金のある方が、200万円の価値のある車を持っていたとしたら、最低支払う金額は、100万ではなく、200万円になります。

財産を守ることは可能ですが、最低支払う金額が増えることがあります。

3.ご自宅を守りながら、借金の大幅な減額が可能です
住宅ローンを支払いながら、消費者金融からの借り入れのような無担保の借金を減額することができます。
小規模個人再生では、住宅ローンの債権者の同意は必要なく、代わりに「意見聴取」することになります。

4.裁判所での対応は司法書士が同行します
複雑な書類作成や、裁判所への出頭は、司法書士がサポートいたします

5.取立てがストップします
司法書士に依頼すると、貸金業者からの催促や取立てがストップします

6.自己破産と違って、借り入れの原因が浪費、ギャンブルなどの場合でも、この手続きを選択できます
自己破産の時に、ギャンブルで借金が増えていったケースで、「免責」を裁判所に認めてもらうのは難しいのですが、個人民事再生では、そういった事情でもかまいません。ここも自己破産手続きと大きな違いです。

7.破産と違って、資格制限がない
破産のケースでは、破産手続き中は資格制限がありました。破産手続き中は一定の職業制限があり、保険外交員、警備員等の仕事の資格が制限されます。
個人民事再生では、そのような資格制限はございません。

デメリット

1.要件が厳しい(安定した収入があるなど)
要件は、1、安定した収入があること 2、借金の総額が5,000万円以下であること 3、住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと 4、資産がある場合は、破産した場合より有利な返済計画が立てられること、です。

2.5~7年間、キャッシング利用が出来なくなる
信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリスト)、5年から7年間は、新たに借金をすることや、ローンを組むことが出来にくくなります。
※銀行などの口座開設は、可能です。(よく誤解されていますので注意してください)

3.原則3年間支払い続けなければならない
自己破産手続の場合は、免責を認めてもらえれば、借金はゼロ円になりましたが、個人民事再生手続の場合は、借金が大幅に減るものの、分割で3年間払い続けなければなりません。
しかし、任意整理手続きよりは、大幅に借金が減りますのでメリットは大きいです。

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